青色の真右「→」の矢印の信号が表示されている場合には、その方向に右折できる ことに加え、転回禁止の交差点を除き転回(uターン)できる 。 なお、転回する場合には施行規則別表第一のニにより、真右の青矢印「→」でなくてはならず、斜め右前方の青矢印によって転回はできない 。